生活品質
風俗営業法 †
パチンコ †
- 風営法施行規則35条2項2号では景品として「客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと」を店舗に求めている。そのため、タバコや菓子のほか、店によってネクタイ・ハンカチ・靴下などの洋装小物、電気製品、化粧品、大衆薬、アクセサリー、 CDやDVD、食料品など様々で、大型のパチンコ店内の景品交換コーナーは小型のスーパーマーケットにも似る。
- なお警察庁では2006年12月に、パチンコ景品として最低500種類以上(ホールの設置台数が500台以上の場合はその台数と同数以上の種類。うち最低 200種類は実物を展示)、品目としては家庭用品・衣料品・食料品・教養娯楽用品・嗜好品・身の回り品・その他の7品目中5品目以上を取り揃えるよう求める通達を出している。
- 『レジャー白書2008』に依れば、パチンコの参加人口は1,450万人、市場規模は22兆9800億円。
- 賞品の価格の最高限度に関する基準(国家公安委員会規則で定める。2008年8月1日現在で1万円[14])に従った営業を義務づけ
- 刑法においては賭博(ギャンブル)とは、金品などを賭け、偶然性の要素を含む勝負を行い、その結果によって賭けた金品の再分配を行うものをいい、このような「賭博」は、賭博罪として刑法185条によって禁じられている。ここで「金品」には景品も含まれるので、パチンコは賭博にあたりその合法性が問題になる。これは、特殊景品や景品が賭博罪の可罰性を逃れるためには、判例・通説によれば、「一時娯楽のために消費する物」(大判昭和4年2月18日法律新聞2970号9頁)である必要があるがそれが、現在のパチンコの景品に妥当するのかどうかという問題である